ジム+スタジオ+キッズスポーツ|BLULY ブルーリー

privacy利用規約

【FITNESS&KIDSSPORTS BLULY 利用規約】

第1条 【 適用範囲 】

本規約は、「株式会社荏原精密(以下「会社」という)」が運営・管理するフィットネスクラブ「BLULY(以下クラブという)」およびそれに関連するサービスに適用する。

第2条 【 会員制度 】

1.クラブは会員制とする。
2.クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し、クラブに所定の入会申込書・誓約書等(WEB上で申し込みを行う電磁的記録を含む。以下「入会申込書等」という)を提出し、利用契約等の諸契約を締結する。
3.会員は、本規約およびその他クラブが定める規則を遵守しなければならない。

第3条 【 入会資格 】

次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできない。
1.本規約および利用する各クラブの諸規則を遵守できない者
2.入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
3.入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
4.タトゥー(シール、ペインティングなどタトゥーと見分けが付かないものも含む)がある者で館内および駐輪場および駐車場など会社の敷地内においてそれを露出する者(本人が意図しない場合の露出も含む)
5.過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と会社またはクラブが判断した者
6.医師等により運動を禁じられている者
7.伝染病、その他、他の方に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
8.あきらかに判断力、身体能力の欠如などから怪我に繋がるとクラブが判断した者
9.未成年(18歳未満)ただし、キッズレッスンにおいては、個別に定めた年齢等資格による。
10.所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者
11.クラブが会員としてふさわしくないと判断した者

第4条 【 会費、入会金、入会事務手数料、契約ロッカーその他費用 】

1.クラブの会費、入会金、入会事務手数料、契約ロッカーその他の費用(以下「会費等」という)は、クラブが定めるものとする。会員は、会費等を、クラブ所定の方法で支払うものとする。支払い時期は、在籍する月の月末までの分を、前月27日までに支払うものとする。但し、入会時の初回支払時期については別途定める。
2.会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務がある。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しない。
3.会社またはクラブは、会費等の改定を行うことができる。その場合、2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとする。
4.会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、クラブは、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、クラブが指定する方法で支払いを求めることができるものとする。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とする。

第5条 【 会員以外のクラブの利用 】

クラブは、次の条件をいずれも満たす場合にのみ、ビジター(体験含む)にクラブを利用させることができる。その他の場合には、会員が同伴した場合を含め、会員以外の者によるクラブの利用はできない。
1.クラブがビジター(体験含む)について定めた利用範囲および条件であり、それに伴う利用料を支払うこと。
2.事前にクラブから書面(WEB上で申し込みを行う電磁的媒体を含む)による承諾を得ること。

第6条 【 届出等 】

1.会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかにクラブにおいて、所定の手続きをもって変更の届け出をしなければならない。
2.クラブおよび会社から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負わない。

第7条 【 遵守事項 】

会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければならない。
1.クラブの利用にあたっては、記載されたルールはもとより慣習上のルール、その他クラブの説明、指示に従わなければならない。
2.クラブ内において、以下の行為は禁止とする。
(1)施設、器具、他の会員、スタッフを傷つける可能性がある衣服(リベットなどが付いている)、履物、服飾品、装飾品を身に付けてのトレーニングおよび諸施設の利用
(2)怪我に繋がりやすい服装(器具に巻き込まれるようなもの)、履物(サンダル、草履、滑りやすいものなど)を着用してのトレーニングおよび諸施設の利用
(3)外履きでの施設内の利用(所定の場所で室内履き専用の履物に履き替えること)
(4)その他、クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
(5)施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
(6)刃物などの危険物、引火物、他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
(7)正当な理由なく他者の所持品に触れること。
(8)他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行うこと。またはそのように受け取られる活動をすること。
(9)本規約に基づきクラブの利用を認められていない者を同伴させること。
(10)タトゥー(シール、ペインティングなどタトゥーと見分けが付かないものも含む)を露出させること。
(11)物を投げる、蹴る、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
(12)他の会員もしくはスタッフ、関係者に対する大声、奇声、暴言を吐く、クラブ前公道およびクラブ駐車場内で車のクラクションを鳴らすなど威嚇行為、クラブ前公道およびクラブ駐車場内で車のクラクションを鳴らすなど近隣住民への迷惑行為、行く手を塞ぐ、服を掴んで離さない、執拗なクレーム、いいがかり等の迷惑行為、その他あらゆる暴力行為
(13)他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後を付ける等の行為およびみだりに話しかける等の行為
(14)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
(15)クラブ内での飲酒、酒気を帯びての入館
(16)動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめクラブが承諾した補助犬は除く。
(17)他の会員の諸施設利用の妨害行為
(18)クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。

第8条 【 退会制度 】

1.退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合 当該月の末日をもって退会となる。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなる。
2.本条の退会手続が完了しない場合は在籍となるため、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生する。
3.会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければならない。
4.会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければならない。
5.会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2ヶ月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2ヶ月連続した場合は、強制退会となる。また滞納分については、全額現金またはクラブが指定した方法で支払わなくてはならない。

第9条 【 休会制度・振替 】

1.休会制度はない。
2.キッズレッスンなどクラス単位で料金が発生する個別レッスンについて、会員の都合による欠席の振替は行わない。

第10条 【 クラブ関連施設への入館禁止、退場 】

1.クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、クラブ関連施設への入館禁止または退場を命じることができる。
(1)本規約(第7条遵守事項を含み、これに限られない)および各クラブの諸規則を遵守しない者
(2)クラブにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
(3)クラブ内および駐車場、駐輪場などクラブ敷地内であきらかな体調不良、過度なふらつき、服薬等により正常な施設利用ができないと判断した者
(4)クラブ内において著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
(5)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
(6)会員自身の都合により会費等の全部もしくは一部を2ヶ月間滞納し、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2ヶ月連続した者
(7)上記の他、クラブ関連施設への入館禁止、退場を命じることが適切であると判断した者
(8)クラブ関連施設への入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならない。

第11条 【 強制退会 】

1.会社またはクラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をクラブから強制的に退会させることができる。
(1)本規約(第7条遵守事項など)およびクラブの諸規則を遵守しないとき。
(2)クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じる可能性があるとクラブが判断したとき。
(3)会社またはクラブにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
(4)強制退会の会員は、退会時から全ての施設を使用することができないだけでなく、将来にわたり期間の定めなく、再度入会することはできない。
2.クラブから強制退会させられた会員に対して、前納分または既払分の会費等があっても、会社およびクラブはこれを返還することはしない。

第12条 【 資格の喪失 】

1.会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、自動的にその会員資格を喪失する。
(1)退会および強制退会
(2)死亡
(3)クラブを閉鎖したとき

第13条 【 会員資格の譲渡等禁止 】

クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできない。

第14条 【 営業日、営業時間およびスタジオレッスン(キッズレッスン含む)開催曜日、時間 】

1.クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、別に定める。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合がある。
2.スタジオレッスン(キッズレッスン含む)については、クラブおよびインストラクターの都合により開催曜日、時間、レッスン内容、インストラクターの変更を行う場合がある。また、クラブおよびインストラクターのやむを得ない事情によりクラスを廃止する場合がある。

第15条 【 クラブ施設の利用制限 】

1.クラブは、次の理由によりクラブ施設の全部または一部の利用を制限することがある。そのような制限がなされる場合でも、クラブが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはない。
(1)気象・災害等により会員にその災害がおよぶなど営業が困難と会社またはクラブが判断したとき。
(2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
(4)その他会社またはクラブが休業の必要があると判断したとき。
2.前項の場合、事前にその旨をクラブ内またはクラブのホームページ等にて告示する。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではない。

第16条 【 クラブ施設の閉鎖・変更 】

1.クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがある。
(1)気象・災害等により会員にその災害がおよぶなど営業が困難と会社またはクラブが判断したとき。
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
(3)クラブにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3ヶ月前に予告のうえ解散したとき。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間にとらわれず事態の対応をする場合がある。
2.クラブ施設の閉鎖・変更の場合、会社およびクラブは、会員に対し、特別の補償は行わない。

第17条 【 賠償責任 】

1.クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、会社およびクラブは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負わない。
2.会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければならない。
3.会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければならない。
4.会員と会社またはクラブの間で訴訟の必要が生じた場合、横浜地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とする。

第18条 【 本規約その他の諸規則の改定および通知 】

1.会社は、本規約、細則、利用規定、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができる。クラブは運営するクラブの運営、管理に関する事項を改定することができる。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用される。
2.本規約およびクラブの諸事情に関する通知または予告は、クラブ所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行う。




附則:本規約は2022年2月1日より発行する。
改定:2024年4月22日